逮捕されたら、72時間以内が勝負です!
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【刑事専門】弁護士法人JIN JIN国際刑事法律事務所
東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー16階
【否認事件、事案複雑な事件対応可能】
逮捕された場合、警察署の留置施設で身柄を拘束されることになります。
被疑者として捜査機関から取り調べを受ける際、たとえ無実であっても、犯罪者として問い詰められることは少なくありません。
厳しい取り調べで、「誰も信じられない」と疑心暗鬼になることもあるでしょう。
しかし、私はあなたの味方です。誰が何言おうとも依頼者の方に寄り添い、「最高の弁護」を行えるよう尽力します。
刑事事件でお困りの際は、ぜひご相談ください。パークス法律事務所
東京都中央区日本橋兜町20-5兜町八千代ビル2階
【裁判員裁判対応可能】
刑事事件の被疑者や被告人となった場合、ご自身の不利益を最小限に抑えるためには、ご自身と弁護士とのあいだに信頼関係が欠かせません。
当事務所は、ご依頼者さまのお話を伺うことを大切にし、なんでも話せる相談相手になるということを意識し、弁護活動を行っております。
一刻も早く日常生活に戻れるよう尽力いたしますので、お悩みの際はご相談ください
。渋谷中央法律事務所
東京都渋谷区道玄坂2-9-9 梅原ビル9階 K-09
【対応地域】東京都、神奈川県、千葉県を中心に全国対応
【強化エリア】渋谷区、世田谷区、新宿区、杉並区、中野
刑事事件は、加害者の方本人やそのご家族の今後の生活や人生を大きく揺るがしかねない大きなトラブルです。
またご依頼するタイミングが1日遅くなるだけで、結果が変わることも少なくありません。
当職にご依頼いただいた場合、ご依頼者の方の利益を少しでも低くできるよう尽力いたします。
お悩みの方、お困りの方は迷わずご連絡ください。MYパートナーズ法律事務所
東京都荒川区西日暮里5-33-2小宮ビル2階
【西日暮里駅から徒歩2分】
事務所を構えます荒川区、足立区等のご相談を承っております。
刑事事件の加害者となり、逮捕された場合、早期に弁護士へ依頼することで、長期にわたって身柄拘束されるリスクが下げることができます。信頼関係を築くことに尽力します。
事務所を構える荒川区を中心に、荒川区、葛飾区等、近隣地域で依頼を承っておりますので、お悩みの際はご連絡ください。
刑事事件を弁護士に依頼する4つのメリット
-
早期の身柄釈放が
期待できる -
会社や学校など周囲に
知られる前に解決できる -
被害者との示談が
成立しやすくなる -
執行猶予や減刑にできる
可能性がある
弁護士への相談の流れ
STEP.1
お近くの法律事務所を
検索するSTEP.2
電話・メールで
お問い合わせするSTEP.3
弁護士から
アドバイスを受けるSTEP.4
弁護士に
依頼する
弁護士への依頼費用の相場
-
相談料
0~1万円
(1時間あたり)
-
接見費用
2~5万円
(1回あたり)
-
着手金
30~50万円
程度 -
成功報酬
30~50万円
程度 -
実費
事件による
-
日当・
タイムチャージ1万円
(1時間あたり)
合計60~100万円前後※上記はあくまで費用の相場になります。実際の費用は事件内容や事務所によって異なります。
お悩み別解決
刑事事件の流れ
刑事事件でよくあるQ&A
-
夫が逮捕されてしまったのですが、まず何をすればいいですか?
弁護士に面会を依頼しましょう。逮捕されてから最大72時間は、たとえ家族であっても面会することは認められません。
そのため、どんな事情で逮捕されたのかなどの状況を把握するためには弁護士への依頼が必要不可欠です。
また、夫が無断欠勤扱いとならないように、必ず職場にも連絡をしましょう。
早ければ2~3日で解放される場合もあるため、家庭の事情や体調不良という理由を使うのも問題ないでしょう。 -
被疑者になってしまった。会社や学校に知られない方法はありますか?
会社や学校に知られないためには、一日でも早く釈放されることがとにかく重要です。弁護士に依頼すれば、すぐに弁護活動を開始してくれますので、釈放に向けてあなたの力になってくれることでしょう。
勾留されてしまった場合、最低10日以上は会社や学校を休むことになってしまうため、現実的に会社や学校に知られないというのは難しくなります。 -
犯罪をおかしてしまった場合、必ず前科がついてしまうのですか?
犯罪をおかして逮捕されても、前科をつけないように解決することができます。
前科をつけないためには、検察官に起訴をさせず、不起訴処分を得ることが必要です。
しかし、起訴されてしまうと99%有罪となるため、前科をつけないためには、起訴されないことがとても大切なのです。 -
夫を早く釈放してほしいのですが、国選弁護人と私選弁護人どちらに依頼すべきですか?
国選弁護人は、国が選任するため、被疑者・被告人自身やその家族が弁護士を選ぶことができません。 そのため、選任された弁護士が刑事事件に豊富な知識を持っているとは限りません。
私選弁護人であれば、被疑者・被告人自身やその家族が弁護士を選ぶことができます。また、早期釈放を期待する場合、逮捕直後から検察官へ勾留の回避、勾留直後の準抗告や勾留理由開示請求などの弁護活動が必要です。
早期釈放を期待するのであれば、逮捕直後すぐに私選弁護人の選任を検討したほうが良いでしょう。 -
私は犯罪をおかした人物の友人なのですが、弁護士に依頼できますか?
依頼することはできません。弁護士への依頼は犯罪をおかした本人かその両親、親子、配偶者、兄弟姉妹でないとできません。
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知り合いに弁護士がいません。適当にネットで調べて相談してもいいですか?
相談することはできます。しかし、刑事事件の解決は時間との勝負です。
刑事事件に確かな知識と豊富な実績があり、なおかつお住まいの地域から近くの弁護士に相談することをおすすめします。
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