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刑事事件でよくあるQ&A

刑事事件でよくあるQ&A

  • 夫が逮捕されてしまったのですが、まず何をすればいいですか?

    弁護士に面会を依頼しましょう。逮捕されてから最大72時間は、たとえ家族であっても面会することは認められません。
    そのため、どんな事情で逮捕されたのかなどの状況を把握するためには弁護士への依頼が必要不可欠です。
    また、夫が無断欠勤扱いとならないように、必ず職場にも連絡をしましょう。
    早ければ2~3日で解放される場合もあるため、家庭の事情や体調不良という理由を使うのも問題ないでしょう。

  • 被疑者になってしまった。会社や学校に知られない方法はありますか?

    会社や学校に知られないためには、一日でも早く釈放されることがとにかく重要です。弁護士に依頼すれば、すぐに弁護活動を開始してくれますので、釈放に向けてあなたの力になってくれることでしょう。
    勾留されてしまった場合、最低10日以上は会社や学校を休むことになってしまうため、現実的に会社や学校に知られないというのは難しくなります。

  • 犯罪をおかしてしまった場合、必ず前科がついてしまうのですか?

    犯罪をおかして逮捕されても、前科をつけないように解決することができます。
    前科をつけないためには、検察官に起訴をさせず、不起訴処分を得ることが必要です。
    しかし、起訴されてしまうと99%有罪となるため、前科をつけないためには、起訴されないことがとても大切なのです。

  • 夫を早く釈放してほしいのですが、国選弁護人と私選弁護人どちらに依頼すべきですか?

    国選弁護人は、国が選任するため、被疑者・被告人自身やその家族が弁護士を選ぶことができません。 そのため、選任された弁護士が刑事事件に豊富な知識を持っているとは限りません。
    私選弁護人であれば、被疑者・被告人自身やその家族が弁護士を選ぶことができます。また、早期釈放を期待する場合、逮捕直後から検察官へ勾留の回避、勾留直後の準抗告や勾留理由開示請求などの弁護活動が必要です。
    早期釈放を期待するのであれば、逮捕直後すぐに私選弁護人の選任を検討したほうが良いでしょう。

  • 私は犯罪をおかした人物の友人なのですが、弁護士に依頼できますか?

    依頼することはできません。弁護士への依頼は犯罪をおかした本人かその両親、親子、配偶者、兄弟姉妹でないとできません。

  • 知り合いに弁護士がいません。適当にネットで調べて相談してもいいですか?

    相談することはできます。しかし、刑事事件の解決は時間との勝負です。
    刑事事件に確かな知識と豊富な実績があり、なおかつお住まいの地域から近くの弁護士に相談することをおすすめします。

  • 警察の取り調べには応じなければいけないのですか?

    任意の取り調べに応じるかは自由ですので、拒否することも可能です。
    しかし、取り調べを拒否してしまうと、事件の証拠隠滅や逃亡の可能性があると疑われるため、逮捕の要件を満たしやすくなってしまう場合があります。
    したがって、取り調べには応じるべきでしょう。
    また、逮捕・勾留されている場合の取り調べは拒否することはできません。

  • 前科がついてしまうとどのようなデメリットがあるのでしょうか?

    前科がつくことによる一番のデメリットは会社を解雇される可能性があることです。
    公務員などの場合、解雇されなかったとしても、懲戒処分を受ける可能性があります。
    その他にも、以下のようなデメリットがあります。

    ・職業に制限がかかる可能性がある
    ・家庭がある場合、離婚事由になる可能性がある
    ・ニュース記事などに情報が掲載される可能性がある

    その他にもデメリットはいくつかありますので、弁護士に依頼して、前科がつかないように解決することが大切です。

  • 被害者と示談できれば、不起訴になりますか?

    示談ができたとしても不起訴になるとは限りません。
    起訴、不起訴の判断は様々な事情を考慮して検察官が行うため、示談成立=不起訴にはならないのです。
    しかし、数万円程度の比較的被害の小さい事件の場合であれば、示談が成立すれば不起訴となる可能性が高いと言えるでしょう。

  • 未成年の息子が逮捕されて、警察から連絡がきたのですがどうすればいいでしょうか?

    まずは、「いつ、どこで、誰に、なにをして」逮捕されたのかを確認しましょう。
    動揺してすべてを聞くことが難しい場合は、罪名だけは必ず聞きましょう。
    そして、すぐに弁護士に依頼し、身柄拘束を解くための活動をしてもらうことが重要です。
    また、逮捕されたお子様には、着替えや差し入れなどをして心のケアをしてあげることも大切です。

  • 示談で解決したいのですが、被害者が示談に応じてくれません。どうすればよいでしょうか。

    基本的には、こちらの誠意が伝わるまで何度もお願いするしかありません。
    提示している示談金の積み増しをするなど、示談条件を見直すことにより示談を受け入れてもらえる可能性を高めましょう。
    また、加害者と被害者が直接やり取りをしてしまうと、どうしても感情的になってしまい、示談交渉がうまく進まないことも多々あります。
    そのため、弁護士に依頼して示談交渉するべきでしょう。
    弁護士が間に入ることで、比較的円滑に示談交渉を進めることができます。

  • 執行猶予がつく場合とつかない場合の基準などはあるのでしょうか。

    前科がなく初犯の場合、重罪でない限り執行猶予つきの判決がでることがほとんどです。
    ただ、初犯であれば必ず執行猶予がつくわけではなく、犯罪の内容や犯罪に対して反省の度合いなどによって異なります。
    執行猶予がつくかつかないかは、加害者となってしまった本人の今後の生活に大きな影響を与えます。
    早急に弁護士に依頼して、不起訴を獲得するか、それが難しいようであれば執行猶予の獲得を目指しましょう。

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