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【逮捕されたら連絡は無理?】逮捕された家族と連絡を取るための方法を徹底解説

【逮捕されたら連絡は無理?】逮捕された家族と連絡を取るための方法を徹底解説

公開日2022/04/13

更新日2022/08/03

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MYパートナーズ法律事務所森山 弘茂弁護士

家族が逮捕された場合、最大72時間は面会したり、電話で連絡したりすることはできません。逮捕された家族と連絡が取れるようになるのは、基本的に「釈放」か「勾留の決定」がされるのを待つしかありません。

今回は、逮捕された家族と連絡を取るための方法について確認していきましょう。

【この記事のポイント】

  • 逮捕された家族に直接連絡できないケースがわかる
  • 逮捕された家族と連絡できるケースがわかる



逮捕された家族と直接連絡できないケースとは?

家族が逮捕された場合、「なぜ逮捕されたのか」等の詳しい事情を聞くためにも、一刻も早く連絡を取りたいと思うでしょう。

しかしながら、逮捕された場合、例え家族であっても、面会等、直接連絡できないことがほとんどです。

具体的にどのようなケースの場合、直接連絡ができないのか確認していきましょう。

逮捕されてから勾留が決まるまではかなり難しい

ほとんどの場合、逮捕されてから勾留が決まるまでは、面会を含め直接連絡をとるのは難しいと考えて良いでしょう。連絡が取れない理由として、証拠隠滅を防ぐことが考えられます。

証拠隠滅を防ぐ観点から、スマホやタブレット等、外部と連絡が取れるものは、留置場に入るときに没収されます。逮捕期間には期限があり、最大で72時間です。そのため逮捕されてから最長3日間は面会も含め直接連絡が取れません

勾留決定後「接見禁止」がつくと面会はできない

逮捕された家族と直接連絡が取れない状況として、逮捕後に勾留決定がなされ、勾留決定後でも「接見禁止」がついた場合が考えられます。

接見禁止とは、被疑者(逮捕、勾留された方)が逃亡し又は証拠隠滅をすると疑うに足りる相当な理由がある場合に付けられるものです。

接見禁止が付いた場合、面会の制限状況によっては手紙や差し入れについても制限されることがあります。

逮捕された家族と連絡が取れるケースとは?

家族の場合、基本的に勾留決定後であれば、接見禁止とされなければ、制限付きですが面会できる可能性が高いと思って良いでしょう。

なお、面会の詳細については各施設によって異なりますが、面会時間は平日で設定している場合が多いです。

また、1回の面会は大体10分から20分程度で、1日に面会できる人数も制限されています。

面会に行く場合には、面会ができるか、面会のルールについて、事前に警察の留置係に確認をしましょう。

面会時に差し入れをしたい場合、直接の手渡しはできません。

留置施設の係員に預けて検閲のうえ被疑者に渡されます。差し入れできないものもありますので、事前に警察の留置係に確認をしておきましょう。


家族が逮捕された場合、弁護士に依頼するメリットとは?

家族が逮捕された場合に弁護士に依頼すると、依頼しないときに比べ、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。確認していきましょう。

弁護士ならば勾留決定前でも接見が可能

家族が逮捕された場合、弁護士に依頼するメリットとして、勾留決定前の逮捕期間中でも弁護士を通じて家族の状況や事情がわかることです。

弁護士は接見禁止が付いていても関係なく接見が可能です。そのため、接見した弁護士を通じて逮捕された家族の状況や事情を確認することができます。

弁護士ならば逮捕された家族の今後の見通しを教えてもらえる

家族が逮捕された場合、弁護士に依頼するメリットとして、今後の見通しを教えてもらうことができる点です。

突然家族が逮捕されて、今後の見通しがつかないまま待っているだけの状態はかなりの不安を抱えることになります。しかし、ある程度の見通しがわかれば、精神的負担が軽減されます。

逮捕された家族の伝言を受け取れたり、伝言したりすることができる

家族が逮捕された場合、弁護士に依頼するメリットとして、逮捕された家族に対して伝言したり、反対に伝言を受け取ったりすることができる点です。

逮捕されると身柄が拘束されるので、家族に伝えたいことがあったり、刑事事件以外のことで確認したいことがあったりしても実際にはなかなかできない状況になります。

しかし、弁護士であれば接見ができるので、伝言という形である程度家族間でのやり取りが可能です。

例えば、仕事場への欠勤連絡や、家族に関すること、逮捕された家族を励ましたりすることができます。

これは、逮捕された方やその家族の精神面において大きなメリットがあるといえるでしょう。

家族が逮捕された場合は早めに弁護士への依頼を検討しよう

家族が逮捕された場合には、できるだけ早めに弁護士への依頼を検討しましょう。

逮捕された方自身に知り合いの弁護士がいたり、逮捕以前から弁護士に相談していたりといった状況を除き、逮捕された方自身が自分で弁護士を探して依頼することは困難です。

そのため、早期に弁護士に依頼したい場合、家族が代わりに弁護士を探して依頼する必要があります。

弁護士に依頼した場合、早期釈放や不起訴等を目指して弁護活動をしてくれるのはもちろんのこと、精神的負担を軽減できる可能性が高いです。

まとめ

今回は逮捕された家族と連絡を取るための方法について解説しました。

家族が逮捕されると先行きの見えない不安が大きくなり、何をして良いのかがわからず、パニックになってしまう方も少なくありません。

刑事事件において、家族が逮捕された方と早期に連絡をとり、逮捕の事情や様子を知る方法は限られています。

早期に逮捕された方の事情や様子を知りたい、先行きの不安を軽減したいという方には、刑事事件に精通した弁護士を探し依頼することをお勧めします。

この記事の監修者

MYパートナーズ法律事務所森山 弘茂弁護士

【所属】東京弁護士会
逮捕から勾留が決定するまでの時間は72時間以内です。勾留が決定すると半月以上身柄拘束の状態が続くおそれがあります。さらに起訴されると裁判が終わるまで更に身柄が拘束されるリスクもあります。長期間の身柄拘束されるリスクを下げるには、逮捕段階で検察官や裁判所に働きかけする必要があります。
当事務所では、依頼者の方との信頼関係を大切にし、依頼者の望む結果が得られるような弁護活動に尽力しています。お困りの方はぜひご相談ください。

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